診療時間
9:00~13:30(最終受付13:00) 14:30~19:00(最終受付18:30)
水曜 9:00~11:00 17:30~19:00
休診日
日曜・祝日
(令和5年7月1日現在)
※料金はすべて税込になります。
広川歯科医院では、基本的にお口の中には金属を使わないことを基本として考えてます。金属を使わない材料がコンポジットレジンです。これは、アレルギーの心配も少ないですし、削る量が少なくて審美的な治療が可能です。
ダイレクトボンディング治療 | ¥33,000~¥55,000 |
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セレックは、上質なセラミックを使用した被せ物を、来院されたその日に装着してご帰宅いただける当院おすすめのセラミック治療法です。
セレック治療 | ¥66,000~¥104,500 |
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広川歯科医院では、基本的にお口の中には金属を使わないことを基本として考えてます。金属を使わない材料がセラミックです。これは、アレルギーの心配も少ないですし、細菌がつきにくいので虫歯や歯周病にもなりにくいです。
e.max | ¥66,000 |
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ジルコニア | ¥66,000 |
プラチナゴールド | ¥77,000 |
セラミックス | 前歯 ¥121,000 臼歯 ¥104,500 |
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プラチナゴールド | ¥121,000 |
ファイバーコア | ¥22,000 |
矯正治療は、事前にお口の中の情報をお調べし、それをもとにお話をする時間をお取りいたします。その上で治療されるかはお考えいただければ結構ですので、気軽にご相談ください。
成人矯正(インビザライン) | ¥990,000(管理料込み) |
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部分矯正 | ¥550,000(管理費込み) |
床矯正装置 | ¥440,000(管理料込み) |
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インビザライン | ¥550,000(管理料込み) |
スポーツマウスピース | ¥16,500 |
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金属床義歯 | ¥385,000(片側) |
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ミラクルデンチャー (金属を使用しない入れ歯) |
¥165,000~¥330,000 |
神経保存療法 | ¥38,500 |
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ホワイトニングオフィス:歯科医院で行うホワイトニングです。
ホームホワイトニング:上と下の歯のトレー代、2週間の薬剤をお渡しします。
LEDホワイトニング:1回10分程度ご自宅で毎日手軽にできるホワイトニング。家族ですることも可能です。
初回1回分費用 | ¥33,000 |
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2回目以降 1回 | ¥22,000(使用薬剤:ティオン オフィス / オパールエッセンス) |
初回費用含 | ¥33,000(使用薬剤:GC Tion(ティオン)) |
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LEDホワイトニング | ¥44,000 ※ホワイトニングジェル追加¥4,400 使用薬剤:ビビッドホワイトニングセット |
当院では、Visa・Master・ダイナーズ・アメックス・JCBカード・PayPayでのお支払いが可能です。デンタルローンをご利用いただければ、月々抑えた形での支払いも可能です。
歯周病菌PCR検査 | ¥22,000 |
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当院では、保険診療・自費診療ともに、クレジットカード及び電子マネー(PayPay)でのお支払いが可能です。
広川歯科医院では、治療が終わった後も安心して快適な生活を送っていただけるよう4ヵ月に1度の定期検診を条件として、自費診療で行った「補綴」という被せ物と詰め物に関して、5年の保証制度を設けております。
ただし、下記の場合に該当する場合は一部、または全部が有料となります。
1年間(1月1日~12月31日)の間に、自分自身や生計を共にする配偶者、そのほか親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
詳しくは、No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください
医療費控除の対象かどうかを判断するポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出ということです。
歯科においては、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。また、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)のように「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものも対象になります。
最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイトをご確認ください。
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)