ブログ
カテゴリー:
かかりつけ機能強化型歯科診療所の施設基準について
かかりつけ歯科の役割とは?
当院では、厚生労働省の定める「かかりつけ機能強化型歯科診療所の施設基準」を満たした診療所です。
かかりつけ機能強化型歯科診療所には、医療事故、感染症対策など医療安全対策にかかわる研修、高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時に対応に関わる研修を受けた医師が在籍しています。
また、むし歯や歯周病の予防や、定期検診を積極的に実施し、小さなお子様から、成長期の学生、妊産婦を含む成人期、高齢期まで幅広い年代のお口の健康を守る体制作りを行っています。
そのほか、駅から近く、提携駐車場をご用意しているので通院の利便性も高く、ご希望にあわせて時間や回数のかからない治療法もお選びいただけます。治療については、きちんとお悩みをお聞きした上で、医師からの画像を用いた視覚的な説明で、丁寧に治療プランをお話します。
歯の健康を生涯にわたって相談できる「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」基準を満たした医院をどうぞご利用ください。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準とは?
(1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
(2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び 緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
(5)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、 事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。
(6)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
(7)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
(8)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
(9)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
(10)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
①自動体外式除細動器(AED)
②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
③酸素供給装置
④血圧計
⑤救急蘇生セット
⑥歯科用吸引器
「当院での施設基準についてはこちら」