小児矯正は医療費控除の対象?|還付金の計算と確定申告の手順

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小児矯正は医療費控除の対象?|還付金の計算と申告手順

# 小児矯正は医療費控除の対象?|還付金の計算と確定申告の手順

**この記事を書いた人:廣川 雅之(歯学博士・広川歯科医院 院長)**

**小児矯正は医療費控除の対象です。**お子様の噛み合わせや顎の成長に問題がある場合の矯正治療は、見た目の改善ではなく「機能回復」が目的であるため、医療費控除が認められます。

「子どもの矯正って、医療費控除使えるの?」「確定申告したらいくら戻ってくる?」「高額療養費は使えるの?」——こうしたご質問を、治療を検討されている保護者の方からよくいただきます。

この記事では、小児矯正が医療費控除の対象になる条件、具体的な還付金のシミュレーション、確定申告の手順、そして高額療養費制度との違いまで、まとめてお伝えします。

## 小児矯正は医療費控除の対象になる?

**結論:小児矯正は医療費控除の対象です。**

国税庁は、医療費控除の対象となる歯科治療として「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」を明確に認めています。

つまり、お子様の矯正治療が以下のいずれかに該当すれば、医療費控除の対象となります。

– 噛み合わせに問題がある(不正咬合)
– 顎の成長・発育に影響がある
– 食べる・話す等の口腔機能に支障がある

小児矯正はほぼすべてのケースで機能的な問題の改善を目的としていますので、一般的には医療費控除の対象になると考えてよいでしょう。

ただし、注意点がひとつあります。大人の矯正治療の場合は、「美容目的」と判断されると対象外になるケースがあります。お子様の場合は成長期の機能改善が目的であるため、この点で心配される必要はほとんどありません。

参考:[国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)

## 小児矯正の医療費控除で還付金はいくら戻る?

実際にいくら戻ってくるのかを、当院の治療費をもとにシミュレーションします。

### 計算の仕組み

医療費控除額は、1年間に支払った医療費の合計から10万円(年収200万円未満の方は総所得の5%)を差し引いた金額です。この控除額に所得税率をかけた金額が還付されます。さらに、翌年の住民税も軽減されます。

### シミュレーション①:プレオルソ 77,000円の場合

プレオルソ単独では年間の医療費が10万円に届かないため、**お子様の他の医療費やご家族の医療費と合算する**ことがポイントです。

例えば、プレオルソ77,000円+家族の医療費53,000円=合計130,000円の場合:

| 項目 | 金額 |
|:—|:—|
| 年間医療費合計 | 130,000円 |
| 差し引き額 | −100,000円 |
| 医療費控除額 | **30,000円** |
| 所得税還付(税率10%の場合) | 約3,000円 |
| 住民税軽減 | 約3,000円 |
| **合計メリット** | **約6,000円** |

### シミュレーション②:インビザライン 550,000円の場合

| 年収(給与収入) | 所得税率 | 所得税の還付額 | 住民税の軽減額 | 合計メリット |
|:—|:—|:—|:—|:—|
| 300万円 | 10% | 約45,000円 | 約45,000円 | **約90,000円** |
| 500万円 | 20% | 約90,000円 | 約45,000円 | **約135,000円** |
| 700万円 | 20% | 約90,000円 | 約45,000円 | **約135,000円** |

※医療費控除額=550,000円−100,000円=450,000円で計算
※他の医療費なし、保険金等の補填なしの前提
※上記は概算です。他の所得控除の状況により実際の金額は異なります

年収500万円のご家庭がインビザライン550,000円の治療を受けた場合、**合計約13万5千円**の税負担が軽くなります。実質的な治療費は約41万5千円です。

[★院長体験★]
> 「矯正治療の費用で悩まれる保護者の方は少なくありません。医療費控除を活用すれば実質的な負担を軽くできることをお伝えすると、『もっと早く知りたかった』とおっしゃる方もいらっしゃいます。お子様の矯正を検討される際は、費用面のことも含めてお気軽にご相談ください。」

## 医療費控除の対象になる費用・ならない費用

小児矯正に関連する費用のうち、何が医療費控除の対象になるかを整理しておきます。

### 対象になる費用

– 矯正装置の費用(プレオルソ、Vkids、インビザライン等)
– 検査・診断料
– 調整料・管理料
– 通院のための交通費(バス・電車などの公共交通機関)
– 同じ年にご家族が支払った他の医療費(合算できます)

### 対象にならない費用

– 自家用車のガソリン代・駐車場代
– 美容目的の矯正治療費(小児矯正は通常該当しません)
– デンタルローンの金利・手数料部分

**領収書について:** 提出は不要ですが、**5年間の保管義務**があります。通院交通費は日付・経路・金額のメモを残しておいてください。

## 確定申告の手順(5ステップ)

医療費控除は年末調整では受けられないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。会社員の方でも、以下の手順で手続きできます。

### ステップ1:1年間の医療費を集計する

1月1日〜12月31日に支払った矯正治療費と、ご家族全員の医療費を合計します。10万円を超えた部分が控除対象です。

### ステップ2:医療費控除の明細書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで完成します。

### ステップ3:確定申告書を作成する

源泉徴収票の内容と医療費の情報を入力すると、還付金額が自動計算されます。

### ステップ4:提出する

**e-Tax(おすすめ):** マイナンバーカードがあれば、スマートフォンから24時間提出できます。

**郵送:** 管轄の税務署に郵送。

**税務署に持参:** 確定申告期間中は混み合うため、時間に余裕を持って。

### ステップ5:還付金を受け取る

e-Taxなら約3週間、書面提出なら1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれます。

**申告期限(令和7年分):** 2026年2月16日〜3月16日
**還付申告の場合:** 2026年1月1日から5年以内(2030年12月31日まで)

確定申告期間を過ぎても、還付申告であれば5年以内に手続きできます。

## 小児矯正の治療費を分割で支払った場合

矯正治療は治療期間が長いため、治療費を分割で支払うケースもあります。この場合の医療費控除の扱いについて整理しておきます。

**分割払い(都度払い)の場合:** 実際に支払った年の医療費として申告します。2025年に30万円、2026年に25万円を支払った場合は、それぞれの年で申告します。

**デンタルローンの場合:** ローン会社が立替払いをした年が医療費控除の対象年です。返済が翌年以降にまたがっても、全額をローン契約年の医療費として申告できます。ただし、金利・手数料部分は控除対象外です。

**ご家族の中で誰が申告するか:** 生計を一にするご家族であれば、最も所得の高い方が申告すると還付額が大きくなる場合があります。ご夫婦のどちらが申告するか、事前に確認しておくとよいでしょう。

## 高額療養費制度は小児矯正に使える?

**結論から言うと、小児矯正には高額療養費制度は使えません。**

高額療養費制度は、**健康保険が適用される治療**において、1ヶ月の自己負担額が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。

小児矯正は自費診療(保険適用外)であるため、高額療養費制度の対象にはなりません。

### 医療費控除と高額療養費の違い

| | 医療費控除 | 高額療養費 |
|:—|:—|:—|
| **管轄** | 税務署(確定申告) | 健康保険組合・市区町村 |
| **対象** | 保険・自費を問わず対象 | 保険診療のみ |
| **小児矯正** | **対象** ✅ | **対象外** ❌ |
| **仕組み** | 所得税・住民税が軽減 | 医療費の自己負担額が払い戻し |
| **手続き** | 確定申告 | 保険組合に申請 |

小児矯正の費用負担を軽減するには、**医療費控除が唯一の公的制度**です。確定申告を忘れずに行いましょう。

[★院長体験★]
> 「高額療養費と医療費控除を混同されている方がときどきいらっしゃいます。矯正治療は自費診療ですので高額療養費は使えませんが、医療費控除は使えます。お子様の将来の歯並びと健康のために、使える制度はしっかり活用していきましょう。費用面でのご不安は、いつでもご相談いただければと思います。」

## 小児矯正の医療費控除でよくある質問

### Q. 子どもの矯正は医療費控除の対象になりますか?

はい、対象です。お子様の矯正治療は噛み合わせや顎の成長に関する機能的な問題の改善を目的としているため、国税庁が定める医療費控除の対象に該当します。

### Q. プレオルソやVkidsも医療費控除の対象ですか?

はい、対象です。プレオルソ(77,000円・税込)やVkids(77,000円・税込)も矯正治療の一環ですので、医療費控除の対象となります。ただし、金額が小さいため、ご家族の他の医療費と合算して10万円を超える必要があります。

### Q. インビザライン(小児)の550,000円で還付金はいくらですか?

年収500万円の方の場合、医療費控除額は450,000円(550,000円−100,000円)となり、所得税の還付が約9万円、住民税の軽減が約4.5万円で、合計約13万5千円の税負担が軽くなります。

### Q. 矯正中に毎年確定申告が必要ですか?

医療費控除は「支払った年」が基準です。治療費を一括で支払った場合はその年の1回のみ。分割払いの場合は、支払った年ごとに申告します。毎年の支払額が10万円(ご家族の医療費との合算)を超える年だけ申告すれば大丈夫です。

### Q. 共働きの場合、夫と妻どちらが申告した方が得ですか?

一般的には、所得の高い方が申告すると還付額が大きくなります。所得税率が高い方が同じ控除額でもより多くの税金が戻ってくるためです。

### Q. 矯正治療の通院にかかった交通費も対象ですか?

バスや電車など公共交通機関の運賃は対象です。お子様の通院に付き添った保護者の交通費も認められます。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。日付・経路・金額のメモを残しておいてください。

### Q. 小児矯正に高額療養費制度は使えますか?

使えません。高額療養費制度は保険診療のみが対象であり、自費診療である小児矯正には適用されません。小児矯正の費用負担を軽減できる公的制度は医療費控除のみです。

**参考文献**
– 国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm


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監修:廣川 雅之
歯学博士(大阪大学)・広川歯科医院 院長
小児矯正15年の実績。日本歯科補綴学会、日本顎咬合学会ほか16学会に所属。

インプラントの医療費控除についてはこちらをご覧ください。
[インプラントの医療費控除|還付金の計算と申請方法]

当院の小児矯正の治療内容はこちら。
→ [小児矯正のページ]


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